環境豆知識
Background Knowledge
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PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register)とは有害性のある化学物質が環境中へ排出されたり事業所外へ移動される量を把握・集計・公表する仕組みです。
NSクリーンは、PRTR指定化学物質を含有しておりません。
指定化学物質および排出量等の算出・届け出方法は以下の経済産業省HPをご参照ください。
GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、世界的に統一されたルールに従い、危険有害性の種類等によって化学品の分類情報を記載した安全データシート(SDS)の提供を行うシステムです。消費者が一目でわかるようにラベルなどが工夫されており、化学製品の危険有害性を正しく理解することができます。
NSクリーンもこのシステムに従い、ラベルやSDSを作成しています。
GHSに関する詳細な情報は以下の環境省HPをご参照ください。
RoHS(Restriction of Hazardous Substances)指令とはEU内で流通する家電・電子機器に含まれる特定の有害物質を制限する法令です。
2006年にカドミウム、鉛、水銀、六価クロムおよび臭素系難燃剤(PBB、PBDE)の6物質が原則禁止され、2019年の改正RoHS指令にてさらにフタル酸エステル類4種(DEHP、BBP、DBP、DIBP)も追加されて制限物質は全10物質となりました。またEU以外の中国などでも同様の規制が始まっています。
NSクリーンは、これらRoHS10物質を含有しておりません。
ELV指令(End-of Life Vehicles Directive)とはEUで使用済みの車両が環境に影響を与えないよう配慮することを目的としています。
この指令により有害物質に指定されたカドミウム、鉛、水銀、六価クロムの4物質は、2003年7月1日以降、自動車部品に原則使用禁止となっています。
NSクリーンは、いずれの有害物質も含有していません。
VOC(Volatile Organic Compounds)とは、揮発性有機化合物の総称です。有機化合物を基材とした工業用洗浄剤は全てVOCに該当します。
VOCは大気中での光化学反応や物理反応等によって、人体へ悪影響を与えるおそれのある光化学オキシダントや浮遊粒子状物質(SPM)二次粒子を生成させることが知られているため、排出抑制の取り組みが進められています。
洗浄剤を使用する際は、洗浄設備に入れられた洗浄剤が空気に接する面積(開口面積)が5m2以上のときに排出規制対象となり、市町村への届け出・排出基準400ppmCの遵守・排出濃度の測定、記録が事業者に義務づけられます。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
SVHC(Substance of Very High Concern)とは、人の健康や環境への影響が大きいと考えられる物質です。
EUにおける化学物質の「登録・評価・認可・制限」を行う制度であるREACH規則ではSVHC認可候補物質リストを挙げています。
これらをEU域内で使用するためには、含有量によっては事業者はEUの行政庁に申請したり、製品に物質名を記載する必要があります。
NSクリーンは、ここまでのSVHC認可候補物質を含有しておりません。
リスクアセスメントとは、職場の潜在的な危険性または有害性を見つけ出し、これを除去、低減するための手法です。
リスクアセスメントは、おおまかに分けると下記の手順で行われています。
SDS交付義務のある化学物質についてはリスクアセスメントの実施が義務付けられていますが、NSクリーンだけでなく、職場で使用されるすべての化学物質についてもリスクアセスメントの実施が望まれます。
厚生労働省産業洗浄分野における問題の早期解決を図るため、洗浄剤、洗浄装置、周辺装置など異業種の関連企業と団体が集結し、1994年4月13日に発足した団体です。
毎年12月ごろには、産業洗浄への理解を深めることを目的として「洗浄技術検定」を開催しています。
また、一般企業様向けに洗浄に関するセミナーや洗浄相談も行っていますので、ご興味のある方は下記HPをご覧ください。
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